気になる制度のこと

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気になる制度のこと

住宅取得者への税の優遇や給付金の制度を活用し少しでも負担を軽くしましょう。

何かとお金が掛かる新築注文住宅。

そこで利用したいのが、家を建てる人を助ける制度。
国や自治体は、住宅取得者への税の優遇や給付金の制度を整備しています。

もれなく活用し少しでも負担を軽くしましょう。

住宅を取得した時に納める税の軽減制度 ※申告しないと受けられません!

住宅を取得した時にかかる不動産取得税。居住用の新築住宅は床面積が50?以上240?以下の場合は軽減措置が受けられます。同様に、登記をする場合に課される登録免許税も軽減措置があります。
ここで注意しなければいけないのは、上記二つの税の軽減は共に「申告したときのみ」に受けられることです。申告の時期は、いずれも住宅を取得してから60日以内に申告しなければならないとされ厳密です。このように税の特例は自分から申告しなければ受けられないものが殆どです。しっかり調べて期限内に申告してガッチリと軽減措置を受けましょう!

これは大きい!住宅ローン減税 ※初年度のみ確定申告が必要です。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。仮に12月末に3000万円の住宅ローン残高があれば、30万円が課税控除されますから、大変大きい金額です。申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。また、初年度のみ確定申告が必要ですから注意してください。詳しくは、国土交通省のHPで確認しましょう。

すまい給付金 ※住宅ローン減税の効果が少ない方への給付金

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。収入によって給付額が変わる仕組みで、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。詳しくは、国土交通省のHPで確認しましょう。

投資型減税 ※ローンを利用しないで住宅を取得した場合の減税

ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度があります。具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、新たに所管行政庁の認定を受けた低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用が対象となります。なお、申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。

しずおか木の家推進事業 ※静岡県の木材で家を建てると県から補助金が出ます。

我が静岡県でも、新築住宅の条件を満たした県産木材を使用し、指定の工務店で新築住宅を建築すると、木材の使用量に応じて6万円~30万円の補助金が出ます。詳しくは、県経済産業部森林・林業局林業振興課のHPで確認してください。

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