川越玄三
SBSマイホームセンター株式会社 メディア編集チーム
マイホームの購入を検討されているご家族にとって、「住宅を買うとどんな税金がかかるの?」という疑問は、とても気になるポイントではないでしょうか。
なかでも不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課せられる税金です。金額が大きくなることもありますが、実は軽減措置を活用すると、税負担を大幅に抑えられる場合があります。
この記事では、不動産取得税の軽減措置の内容や控除額、申請の流れまでを、2026年最新の税制情報に基づいてわかりやすくご紹介します。ぜひ、理想の家づくりの参考にしてみてください。
関連記事:住宅に関わる税金の種類とは?節税のポイントも解説!
不動産取得税の基本のしくみ
まず、不動産取得税の基本的なしくみを確認しておきましょう。
不動産取得税とは、土地や建物を購入・新築・増改築・贈与などで取得したときに、一度だけ課せられる地方税(都道府県税)です。売買だけでなく、贈与や交換で不動産を取得した場合にも課税されます。ただし、相続によって取得した場合は非課税となります。
基本の計算式はとてもシンプルです。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
税率は本来4%ですが、現在は軽減措置によって住宅および土地は3%に引き下げられています(2027年3月31日までに取得した場合)。住宅以外の家屋(事務所や店舗など)は本則どおり4%です。
なお、ここでいう「固定資産税評価額」は、実際の購入価格とは異なります。市区町村が固定資産評価基準に基づいて算定する評価額ですので、混同しないようご注意ください。
新築住宅の軽減措置と控除額
新築住宅を取得された場合、一定の要件を満たすと建物部分の固定資産税評価額から最大1,200万円が控除されます。
軽減措置を適用した場合の計算式は以下のとおりです。
(建物の固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3% = 不動産取得税額
たとえば、建物の評価額が1,200万円以下であれば、計算上の課税額は0円となり、不動産取得税がかかりません。
具体的な計算例
建物の固定資産税評価額が2,500万円の新築住宅を取得した場合を考えてみましょう。
- 軽減措置なしの場合:2,500万円 × 3% = 75万円
- 軽減措置ありの場合:(2,500万円 − 1,200万円)× 3% = 39万円
この例では、軽減措置を活用することで36万円もの節税につながります。大きな金額ですので、ぜひ活用していただきたい制度です。
認定長期優良住宅なら控除額がさらにアップ
認定長期優良住宅を新築・取得された場合は、控除額が1,300万円に増額されます。長期優良住宅とは、耐震性や省エネ性能などに優れ、長期にわたって安心して住み続けられる住宅のことです。
この優遇措置は2026年(令和8年)3月31日までに取得した場合が対象となります。長期優良住宅をご検討中のご家族は、この期限も意識しておくと安心です。
新築住宅の軽減措置を受けるための延べ床面積の条件
この軽減措置を受けるには、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件です。
なお、戸建て住宅の場合は車庫や物置なども延べ床面積に含まれます。マンションの場合は、専有部分に加えて共用部分の持分面積も合算されますので、ご確認ください。
中古住宅の軽減措置と控除額
中古住宅を取得された場合にも、不動産取得税の軽減措置が用意されています。ただし、控除額はその住宅が建てられた年(築年次)によって異なる点が新築との大きな違いです。
軽減措置を適用した場合の計算式は以下のとおりです。
(建物の固定資産税評価額 − 築年次ごとの控除額)× 3% = 不動産取得税額
築年次ごとの控除額の目安(東京都の例)
以下は東京都における控除額の一覧です。代表的な例としてご紹介しますが、静岡県では控除額や区分が異なる場合がありますので、参考としてご覧ください。
| 新築された日 |
控除額 |
| 1997年(平成9年)4月1日以降 |
1,200万円 |
| 1989年(平成元年)4月1日〜1997年(平成9年)3月31日 |
1,000万円 |
| 1985年(昭和60年)7月1日〜1989年(平成元年)3月31日 |
450万円 |
| 1981年(昭和56年)7月1日〜1985年(昭和60年)6月30日 |
420万円 |
| 1976年(昭和51年)1月1日〜1981年(昭和56年)6月30日 |
350万円 |
| 1973年(昭和48年)1月1日〜1975年(昭和50年)12月31日 |
230万円 |
| 1964年(昭和39年)1月1日〜1972年(昭和47年)12月31日 |
150万円 |
| 1954年(昭和29年)7月1日〜1963年(昭和38年)12月31日 |
100万円 |
※上記は東京都の例です。静岡県で中古住宅を取得される場合は、管轄の県税事務所で最新の控除額を必ずご確認ください。
中古住宅の軽減措置を受けるための主な条件
中古住宅で軽減措置を受けるための条件は、一般的に以下のとおりです。ただし、詳細な要件は都道府県ごとに異なる場合がありますので、代表的なケースとしてご参考ください。
- 個人がご自身の居住用(またはセカンドハウス用)として取得した住宅であること
- 延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅であること。または、それ以前に建てられた住宅の場合は、新耐震基準に適合していることが証明されていること(取得前2年以内に調査・証明が完了しているもの)
中古住宅をご検討中の方は、住宅の築年や耐震基準の状況を事前に確認しておくと、スムーズに手続きが進みます。具体的な適用条件については、必ず管轄の都道府県税事務所でご確認ください。
土地にかかる不動産取得税の軽減措置
建物だけでなく、土地の不動産取得税にも軽減措置があります。計算方法が建物とは少し異なりますので、ポイントを整理しておきましょう。
土地の不動産取得税の計算方法
軽減措置が適用された場合の計算式は以下のとおりです。
(土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 軽減額 = 不動産取得税額
建物との大きな違いは2つあります。まず、宅地の固定資産税評価額が1/2に軽減されます(2027年3月31日まで)。そして、税率を掛けた後の税額から軽減額が差し引かれるという点です。
軽減額の計算
軽減額は、以下の2つのうち金額が大きい方が適用されます。
- 45,000円
- (土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2)×(住宅の床面積 × 2(上限200㎡))× 3%
住宅の規模が大きいほど軽減額も大きくなりやすい計算です。具体的な金額が気になる方は、お住まいの地域の県税事務所や住宅会社の担当者に相談されることをおすすめします。
不動産取得税の軽減措置を受けるための適用要件
土地の軽減措置を受けるには、住宅(建物)の軽減要件を満たしたうえで、さらに以下の条件のいずれかに該当する必要があります。新築と中古で条件が異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。
新築住宅の場合
以下のいずれかに当てはまることが必要です。
- 土地を取得してから3年以内にその土地の上に住宅を新築し、新築されるまで土地を継続して所有していること
- 新築前に取得した土地を譲渡した場合は、土地取得から3年以内に譲渡相手がその土地に住宅を新築していること
- 住宅を新築してから1年以内に、その敷地(土地)を取得していること
中古住宅の場合
以下の条件を満たすことが必要です。
- 土地と住宅の取得者が同じであること
- 取得した住宅が中古住宅の軽減要件を満たしており、なおかつ土地の取得が住宅の取得前後1年以内であること
新築・中古いずれの場合も、土地と建物の所有者が同一であることが共通の条件です。
税金や資金計画のご相談も、住宅展示場でお気軽に
「不動産取得税ってどのくらいかかるの?」「軽減措置の手続きが不安…」という方も、住宅会社の担当者に直接相談すれば安心です。SBSマイホームセンターでは、税金・資金計画を含めた家づくり全般のご相談をお受けしています。
事前にWeb予約をしていただくと、待ち時間なくスムーズにご見学・ご相談いただけます。
モデルハウスを見学予約する
お近くの展示場をさがす
軽減措置の申請手続きと必要書類
不動産取得税の軽減措置は、自動的に適用されるものではありません。ご自身で申請手続きを行う必要がありますので、手順を確認しておきましょう。
ステップ1:都道府県税事務所への申告
不動産取得税は国税ではなく地方税のため、申告先は税務署ではなく、取得した不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所です。
申告書の提出期限は都道府県ごとに異なります。一般的には不動産の登記が完了してから20日〜60日以内とされるケースが多いですが、これはあくまで目安です。正確な期限は、必ず管轄の都道府県税事務所や公式サイトでご確認ください。静岡県にお住まいの方は、静岡県税事務所へのお問い合わせがおすすめです。
申告書は都道府県税事務所の窓口や公式ホームページから入手できます。不動産の所在地、取得者の情報、地積、取得年月日などを記載して提出しましょう。
ステップ2:納税通知書の受け取りと納税
申告を終えると、後日、都道府県税事務所から納税通知書が届きます。届くまでの期間は、不動産を取得してからおおよそ半年〜1年後が目安です。
少し間が空くため、「忘れていた」とならないよう事前に準備しておくと安心です。なお、軽減措置の適用により税額が0円となった場合は、納税通知書が届かないこともあります。
納税方法はお住まいの自治体によって異なりますが、一般的には都道府県税事務所の窓口、金融機関、コンビニ、クレジットカード決済、キャッシュレス決済などが利用できます。
期日までの納付が難しい場合は、早めに都道府県税事務所にご相談ください。
ステップ3:軽減措置の書類申請
軽減措置を受けるためには、申告書に加えて以下のような書類を準備する必要があります。こちらは一般的に求められる書類の例です。
- 不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋・土地それぞれ1部ずつ)
- 売買契約書(住宅引渡証書)や建築工事請負書など、取得を証明する書類
- 不動産取得税の納税通知書
- 住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 印鑑
取得した不動産が新築か中古か、戸建てかマンションかなどによって必要書類は異なります。また、都道府県によっても求められる書類が変わる場合がありますので、事前に管轄の都道府県税事務所で確認しておくことをおすすめします。
軽減措置の申請期限は、多くの自治体で不動産取得後60日以内を目安としていますが、都道府県によって異なります。正確な期限は管轄の都道府県税事務所でご確認ください。不動産取得の申告手続きと同時に行うとスムーズです。
もし納付後に軽減措置の適用に気づいた場合も、「不動産取得税減額申請書」と必要書類を提出することで還付を受けられる場合があります。地方税法上はおおむね5年程度の時効が設けられていますが、具体的な期限や起算点は制度や都道府県ごとに異なります。お早めに管轄の県税事務所へご相談いただくことをおすすめします。
不動産取得税でよくある疑問Q&A
Q. 不動産取得税はいつ払うの?
不動産を取得してからおおよそ半年〜1年後に届く納税通知書で納付します。住宅の引き渡し直後に支払うものではありませんが、あらかじめ資金を確保しておくと安心です。
Q. 軽減措置を使えば税額が0円になることもある?
はい、あります。たとえば新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、控除により税額が0円になります。その場合は納税通知書も届きません。
Q. 申請を忘れてしまったらどうすればいい?
期限を過ぎてしまっても、都道府県税事務所に相談すると対応してもらえるケースもあります。気づいた時点でお早めにお問い合わせください。
Q. 静岡県ではどこに申請すればいい?
静岡県の場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所が窓口となります。不明な点があれば、お気軽にお問い合わせいただくのがおすすめです。
税金・予算・住宅会社選び…まとめて相談したい方へ
不動産取得税のような税金のことから、住宅ローンの組み方、ご家族に合った住宅会社の選び方まで、家づくりのお悩みをまとめて相談できる窓口があります。「SBS住まいの窓口 たてるら」では、約50社の中からお客様にぴったりの住宅会社をご紹介しています。
「たてるら」について詳しく見る
軽減措置を活用して、安心のマイホーム計画を
不動産取得税の軽減措置を上手に活用すれば、数十万円単位の節税につながることもあります。条件を満たせば申請するだけで適用される制度ですので、ぜひ積極的にご活用ください。
節約できた分は、新しい家具の購入やお子さまの部屋づくりなど、理想の住まいをさらに充実させるために使うことができます。
現在の主な軽減措置の期限をまとめると以下のとおりです。
| 軽減措置の内容 |
適用期限 |
| 住宅・土地の税率3%への軽減 |
2027年(令和9年)3月31日まで |
| 宅地の課税標準1/2への軽減 |
2027年(令和9年)3月31日まで |
| 認定長期優良住宅の控除額1,300万円への増額 |
2026年(令和8年)3月31日まで |
※税制は毎年見直しが行われます。最新の情報は、国土交通省のホームページや管轄の都道府県税事務所でご確認ください。
「マイホームを検討しているけれど、税金のことがよく分からない」「住宅展示場で相談してみたい」という方は、ぜひSBSマイホームセンターにお越しください。静岡県下最大の住宅展示場として、ご家族の理想の家づくりをサポートいたします。
税金や資金計画のことも含めて、住宅会社の担当者にお気軽にご相談いただけます。実際にモデルハウスを見学しながら、安心して家づくりを進めていきましょう。
まずは気軽に、モデルハウスを見学してみませんか?
見学予約キャンペーン
事前予約でモデルハウスを見学して、アンケートに答えるとQUOカードがもらえます。まずは気になるモデルハウスを予約してみてください。
見学予約キャンペーンを見る
1DAY見学フリーパス
個人情報の提供や営業なしで、お客様のペースでご見学いただけます。モデルハウスが何棟でも、何度でも見放題です。
1DAYフリーパスについて見る
あなたの家づくりの段階に合わせて、住宅展示場や相談窓口を上手に活用!
モデルハウスを見学してイメージを固めたい方におすすめ

基礎知識から予算計画、住宅会社などまとめて相談したい方におすすめ

関連記事:住宅に関わる税金の種類とは?節税のポイントも解説!
固定資産税や都市計画税が下がる?計算方法や軽減措置について解説!