• 森町
  • 高齢者や障害のある方

重度身体障害者住宅改造費助成

制度概要

・身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者、体幹障害者又は視覚障害者で、障害の程度が1級又は2級の方
・前号の障害のため、その者に適するように住宅を改造する必要がある方
・前年分の所得税額12万円以下の世帯に属する方

補助額等

介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第6号及び第52条第6号に基づく住宅改修費の給付を受けることができる者は、57万円を限度とする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2に基づく日常生活用具給付事業に定める住宅改修費の給付を受けることができる者は55万円を限度とする。前2号以外の者は、75万円を限度とする。

お問い合わせ先

福祉課 地域福祉係 0538-85-1800

静岡県住まいづくり支援ガイド(令和7年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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モデルハウスの営業日時はそれぞれ異なりますので、各モデルハウスにお問い合わせください。