- 藤枝市
- 結婚・子育てに関する助成制度
新婚生活サポート補助金
制度概要
次の全てに該当する方
(1)令和7年1月1日~令和8年3月31日の間に婚姻届が受理されていること。
(2)婚姻日時点で夫婦共に39歳以下であること。
(3)令和年8年3月31日までに藤枝市内の住居を新たに購入又は賃借し、居住していること。
(4)令和6年分の夫婦の所得の合算金額が、500万円未満であること。ただし、夫婦の年齢がともに29歳以下であって、新婚夫婦の双方又はそのどちらか一方が婚姻を機に藤枝市外から転入している場合は600万円未満であること。
(5)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7)本市の市税に滞納がないこと。
※貸与型奨学金を返済している場合には、返済額を所得から控除できます。
補助額等
婚姻を機に同居を開始した日から令和8年3月31日の間にかかった以下の費用(同居を開始した日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日以降にかかった費用)
・新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・リフォーム費用・新規の住宅購入費用
・婚姻に伴う引越し費用補助額:最大80万円※所得や転入の有無により異なる
※婚姻日より前に賃貸した場合は、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内であること。
お問い合わせ先
広域連携課 054-643-3229
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和7年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。