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固定資産税とは|賢く抑える方法と都市計画税との違いについて解説!

執筆者
増永 遥

土地や家屋の所有者には「固定資産税」や「都市計画税」が課されることをご存知でしょうか?これから住宅を購入する方の中には「必ず支払いが必要?」「金額の目安は?」といった疑問を抱いている方も多いでしょう。

そこで今回は、固定資産税の概要や、都市計画税との違いをご紹介します。税金の仕組みや賢く抑える方法を知り、家づくりや購入後の資金計画にお役立てください。

 

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋を所有している人に課される地方税です。納付先は市町村で、毎年1月1日時点の所有者に対して納税義務が発生します。固定資産税は、不動産を所有している限り毎年支払いが必要です。

税額は、毎年4~6月頃に市区町村から届く「納税通知書」で確認できます。その納付書に記載された金額を、各市町村が定めた年4回の期日までに分割納付、もしくは一括納付するのが一般的です。支払い方法は、窓口での現金納付のほか、口座振替やクレジットカード払いができる市町村もあります。

また、静岡県の市町でも静岡市や磐田市、三島市などでは、現金払いや口座振替以外に「モバイルレジ」という専用のアプリケーションが導入されており、クレジットカードかインターネットバンキングでの納付も可能です。決済手数料はかかりますが「窓口での支払いは面倒」「市町村が指定する金融機関の口座を持っていない」という方は、こちらの納付方法を活用してみるのも良いでしょう。

固定資産税の計算方法

固定資産税は「固定資産税額評価額×標準税率(1.4%)」の計算式で算出できます。

固定資産税評価額とは、固定資産税を計算する際の基準となる「家や土地の評価額」です。評価額は、市町村ごとの基準にもとづいて個別に決められ、不動産の所在地や面積、土地の形状など、さまざまな要素によって変化します。なお、固定資産税評価額は3年に1度のペースで評価の見直しが行われ、その時の地価によって税額が変わるということを覚えておきましょう。

標準税率とは、地方税を課税する時に用いられる税率です。固定資産税の標準税率は、土地・建物ともに1.4%と決まっており、静岡県でもこの税率が適用されています。ただし、財政上の特別な理由がある場合などについては、市町村で条例を定め、異なる税率を課すことも可能です。

また、所有する不動産が以下のような条件に当てはまる時は、固定資産税の軽減や特例措置が受けられます。

●住宅用地の特例
建物の4分の1以上の面積を居住用として使用している場合は、下記の条件に応じて固定資産税の軽減が受けられる制度。
・住宅1戸につき、面積が200平方メートルまでの「小規模住宅用地」…固定資産税を6分の1に軽減
・住宅1戸につき、面積が200平方メートルを超える「一般住宅用地」…固定資産税を3分の1に軽減

●新築住宅の建物についての特例
2020年3月31日までに新築された住宅について、一定の期間、固定資産税が2分の1に軽減される特例措置。なお、課税床面積は120平方メートルまでとなっており、それ以上の新築住宅については適用されない。
・一般の住宅…新築後3年間適用
・3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅…新築後5年間適用
・2020年3月21日までに新築された「認定長期優良住宅」…新築後5年間(マンション等は7年間)適用

固定資産税のシミュレーション

では、先ほどご紹介した計算式を用いて、具体的な固定資産税を計算してみましょう。ちなみに、固定資産税は、土地と建物をそれぞれ分けて計算します。

【条件】
・土地の評価額:3,000万円
・住宅用地:小規模住宅用地
・家の評価額:2,400万円
・建物の状態:新築
・標準税率:1.4%

上記の例の場合、土地の固定資産税は「3,000万円×6分の1×1.4%=7万円」、建物の固定資産税は「2,400万円×1.4%×2分の1=1万6,800円」となります。

固定資産税を安く抑える方法

固定資産税は、土地や建物を所有している人は必ず納めなければならない税金です。そうはいっても、毎年支払い続けると相当な額になりますから、できる限り安く抑えたいと思う方も多いのではないでしょうか?

そこでこの章では、固定資産税を安く抑える方法を3つご紹介します。

●クレジットカード払いにする
固定資産税をクレジットカードで納税すれば、支払い額に応じてポイントが還元されます。クレジットカード払いは決済手数料がかかる場合もあるため、まずはカード会社の利用規則を確認したうえで、実際にいくらぐらいお得になるのか計算してみましょう。

●支払期限内に支払う
固定資産税は、支払期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。延滞金の加算率は、納期限の翌日から1ヶ月以内で年7.3%、1ヶ月以上を過ぎると年14.6%です。延滞金が課されないよう、できる限り早めの納付を心掛けましょう。

●災害があった場合は減免がある場合も
震災や風水害など災害にあった場合は、納付期限の延長や減免といった特例措置が受けられることがあります。ただし、災害の規模によっては、自分で申請をしないと特例が適用されないなど、自治体ごとに減免の適用条件はさまざまです。万が一被災した際は無断で延納せず、事前にお住まいの市区町村の税務課に問い合わせて、指示を仰ぎましょう。

都市計画税とは

都市計画税とは、都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てることを目的として、市区町村が徴収する税金です。

都市計画税は、毎年1月1日時点で「市街化区域内」に土地・家屋を所有している人に納税義務が発生します。市街化区域とは、すでに住宅や商業施設が立ち並ぶ市街地もしくは、自治体が10年以内に市街化を計画している区域のことです。

区域の区分は、定期的に見直し・変更されます。したがって、これから住宅を購入する方は、候補に選んだ土地が市街化区域の対象であるかを確認しておきましょう。インターネットでも調べられますが、自治体の窓口や不動産業者に確認すると、より確実な情報が得られます。

都市計画税は、固定資産税の納税通知書の横に金額が記載されているため、別で専用の納付書が届くことはありません。年4回の分割納付か一括納付が選べる点や納付期限、支払い方法などのルールについては、固定資産税と同様である場合がほとんどです。

都市計画税の計算方法

都市計画税は「固定資産税評価額×制限税率(0.3%)」の計算式で算出できます。

固定資産税の時との違いは「標準税率(1.4%)」が「制限税率(0.3%)」に変わるところです。固定資産税と同じ税率で課税すると納税者の負担が重くなってしまうことから、都市計画税では「税率は最高でも0.3%まで」という制限があります。

なお、税率は市区町村によってさまざまで、0.3%以下であれば各自治体で自由に決めることが可能です。たとえば静岡県の場合、静岡市や浜松市、焼津市などでは0.3%、清水町・裾野市・湖西市では0.2%と、税率に差があります。また、伊豆の国市は市街化区域に該当する区域がないため、都市計画税はかかりません。

次に、上記の計算式を用いて、実際にかかる都市計画税を計算してみましょう。条件は、先ほど固定資産税を計算した時と同じです。

【条件】
・土地の評価額:3,000万円
・住宅用地:小規模住宅用地
・家の評価額:2,400万円
・建物の状態:新築
・標準税率:1.4%
・制限税率:0.3%

このケースでは、土地部分の都市計画税は「3,000万円×6分の1×0.3%=1万5,000円」、建物部分の都市計画税は「2,400万円×0.3%×2分の1=3万6,000円」となります。

よって、この住宅にかかる都市計画税の合計は「1万5,000円+3万6,000円=5万1,000円」です。

固定資産税と都市計画税の違い

固定資産税と都市計画税は、どちらも固定資産を所有している人にかかる税金という点は同じのため「違いがよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?そこで、固定資産税と都市計画税の主な違いを箇条書きでまとめました。

●固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人全員に課税される。一方、都市計画税は「市街化区域内」に土地と建物を所有している人のみが納税の対象となる。

●固定資産税の税率は原則として1.4%、都市計画税の税率は最高で0.3%(ただし、市区町村によって税率の設定は異なる場合がある)

まとめ

固定資産税や都市計画税は、土地や建物を所有している間、毎年支払いが必要な税金です。市町村ごとの税率の違いや、計算方法、目安となる税額を知っておけば、購入後の資金計画が立てやすくなり、どこに家を建てるか考える際の判断材料にもできます。これから住宅を購入する予定の方は、この機会に、固定資産税や都市計画税の基礎知識を身につけておきましょう。