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住宅制度

2025年07月31日 (木)

静岡市で受けられる耐震補助金は?対象・金額・申請方法を徹底解説

南海トラフ地震のリスクが指摘される中、静岡市にお住まいの方にとっては、ご自宅や所有する建物の耐震対策が重要な課題となっています。しかし、耐震診断や補強工事には相応の費用がかかるため、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

そこで注目したいのが、静岡市が提供している各種の耐震関連補助制度です。これらを活用することで、経済的な負担を軽減しながら対策を進めることが可能です。

この記事では、静岡市で利用できる耐震関連の補助金について、「個人向け」と「オーナー向け」に分けて詳しく解説します。また、申請方法の流れや、費用をかけずに取り組める耐震対策についてもわかりやすくご紹介します。

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静岡市の耐震対策の補助金

静岡市は東海地震の想定震源域に含まれており、大規模な地震の発生が予測されています。そのため、市では市民が安心して暮らせる住環境を確保する目的で、建築物の耐震診断や補強工事に対する補助金制度を設けています。

ここでは、静岡市が実施している耐震対策の補助金制度と、個人用・オーナー用に分けて詳しく解説します。

個人用の補助金

静岡市では、自宅の耐震化を検討している個人の方向けに、耐震診断や補強工事などに関する複数の補助制度が用意されています。特に1981年(昭和56年)以前に建てられた木造住宅は、耐震基準を満たしていない可能性が高く、早めの対策が必要です。

まずは、静岡市が実施している耐震対策の補助金制度のうち、個人向けの内容や条件、補助金額を詳しくご紹介します。

木造住宅耐震事業

制度名制度内容条件補助金額
木造住宅耐震事業補強計画と補強工事の経費の8割を補助する1981年(昭和56年)5月31日以前に着工または建築された木造住宅で、耐震評点1.0未満のもの上限100万円

参考:木造住宅耐震事業:静岡市公式ホームページ

静岡市では、古い木造住宅の耐震性能を高めるため、「木造住宅耐震事業」を実施しています。この制度は、耐震診断で評点が1.0未満と判定された住宅に対し、補強計画の策定および補強工事にかかる費用の最大8割を補助するものです。

対象となるのは、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工・建築された木造住宅のうち、耐震評点が1.0未満と判断された建物です。

補助額は最大100万円で、事業費が125万円以上かかる場合に満額が支給されます。

なお、補強計画は、「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年度改訂版)」に基づき、静岡県の耐震診断補強相談士が一般診断法または精密診断法により作成したものに限られます。

耐震シェルター整備事業

制度名制度内容条件補助金額
耐震シェルター整備事業市の木造住宅耐震補強事業の補助を受けていない住宅に耐震シェルターを付けた際に、設置に要する費用の3分の2以内を補助する1981年(昭和56年)5月31日以前に着工または建築された木造住宅で、1階の耐震評点1.0未満のもの上限40万円

参考:耐震シェルター整備事業

地震による住宅の倒壊に備える手段として、1階に設置された耐震シェルターは、命を守るための「安全な避難空間」として重要な役割を果たします。静岡市では「耐震シェルター整備事業」として、耐震補強事業の補助を受けていない木造住宅に対し、シェルター設置費用の3分の2以内を補助しています。

補助の対象となるのは、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた木造住宅のうち、耐震診断により1階部分の耐震評点が1.0未満と判定された住宅です。

なお、この制度を利用した場合、「木造住宅耐震補強事業」との併用は原則不可となっているため、どちらを選ぶか検討が必要です。

非木造住宅耐震診断事業

制度名制度内容条件補助金額
非木造住宅耐震診断事業非木造住宅の耐震診断を実施する者に対して、見積額と基準額を比較していずれか少ない額の3分の2以内を補助する1981年(昭和56年)5月31日以前に建築または建築中の非木造住宅で、原則、建築基準法などに違反していないもの戸建の場合は1戸につき136,000円
戸建以外(マンションなど)は延べ床面積に応じた基準額または見積額の3分の2

参考:非木造住宅耐震診断事業

静岡市では、木造住宅に限らず、非木造住宅に対しても耐震化を支援しています。「非木造住宅耐震診断事業」では、1981年(昭和56年)5月31日以前建築または建築中であった非木造住宅に対して、耐震診断費用の一部の補助を交付しています。

補助額は、見積額と基準額を比較し、少ない方の3分の2以内となっており、戸建住宅であれば1戸あたり136,000円が上限です。基準額は以下の通りです。

なお、階数3階以上かつ延べ床面積1,000平方メートル以上の共同住宅は、耐震診断完了報告時に第三者機関による評定書の写しが必要です。構造が異なる非木造住宅でも、適切な診断と補助制度の活用により、安心して暮らせる住環境を整備できるでしょう。

ブロック塀等耐震化促進事業

制度名制度内容条件補助金額
ブロック塀等耐震化促進事業通学路や避難のための道路、または避難地に面しているブロック塀など(石塀・レンガ塀も含む)の撤去・改善工事に対し、費用の3分の2以内を補助するブロック塀等撤去工事:道路面から80cm以上の塀を対象とし、原則、基礎上のブロック等はすべて撤去する
ブロック塀等改善工事:緊急輸送路・幹線避難路・避難地沿いのブロック塀等を安全な塀に改善する
ブロック塀等撤去事業:上限10万円(※避難所または避難地に面している場合は上限なし)
ブロック塀等改善事業:上限25万円

参考:ブロック塀等耐震化促進事業

通学路や避難地経路に面した古いブロック塀は、地震時に倒壊する危険があるため、静岡市では「ブロック塀等耐震化促進事業」として、その撤去や改善にかかる費用の一部を補助しています。

対象となるのは、道路面から高さ80cm以上のブロック塀で、原則、基礎上のブロックなどをすべて撤去する必要があります。

補助額は、市が定めた基準額(以下参照)と実際にかかった工事の見積額を比較し、いずれか少ない額の3分の2が交付されます。

撤去に関しては上限10万円(避難所や避難地に面している場合は上限なし)、改善については最大25万円までです。人通りの多い場所や避難ルートに接している塀を安全に保つことで、地域全体の防災力を高めることにつながるでしょう。

オーナー用の補助金

公共性の高い施設や賃貸物件などを所有するオーナーにとって、建物の耐震化は入居者や利用者の安全を守り、災害時の責任や損失リスクを軽減する重要な取り組みです。静岡市では、特定建築物や大規模なマンション、小規模建築物などの所有者を対象とした、耐震診断や補強工事に関する補助制度が用意されています。

ここでは、静岡市の建物オーナー向けの主な補助金制度について詳しく解説します。

特定建築物耐震診断事業

制度名制度内容条件補助金額
特定建築物耐震診断事業特定建築物の耐震診断を実施する所有者に対して補助金を交付する1981年(昭和56年)5月31日以前に建築または建築中の特定建築物見積額と基準額を比較していずれか少ない額の2/3以内

参考:特定建築物耐震診断事業

「特定建築物耐震診断事業」は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された、または建築中であった特定建築物を対象に、耐震診断を実施する際の費用の一部を補助する制度です。

特定建築物には、延べ面積が1,000平方メートル以上の学校、体育館、病院、幼稚園、保育園、老人ホーム、飲食店、工場などが該当します。

補助額は、診断の見積額と建物の延べ面積に応じた基準額(以下参照)を比較し、いずれか少ない額の3分の2以内が補助されます。

建物の種類によって被害のリスクも異なるため、早めの診断と補助制度の活用が重要です。

建築物補強計画策定事業

制度名制度内容条件補助金額
建築物補強計画策定事業条件に該当する特定建築物またはマンションの補強計画を作成する所有者に対して、補助金を交付する1981年(昭和56年)5月31日以前に建築または建築中の特定建築物、および3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上の非木造共同住宅(マンション)上限419万円
見積額と基準額を比較していずれか少ない額の3分の2以内の額

参考:建築物補強計画策定事業

静岡市が実施する「建築物補強計画策定事業」は、1981年(昭和56年)以前に建築または建築中の特定建築物、もしくは3階建て以上で延べ面積1,000平方メートル以上の非木造マンションを対象とした支援事業です。対象建築物の所有者が補強計画を作成する際に、その費用に対して補助金が交付されます。

補助額は見積額と基準額(以下参照)を比較し、いずれか少ない額の3分の2以内で、上限は419万円と定められています。

大規模建築物の耐震補強に向けた第一歩として活用したい制度といえるでしょう。

建築物耐震補強事業

制度名制度内容条件補助金額
建築物耐震補強事業条件に該当する特定建築物およびマンションの耐震補強工事を実施する所有者に対し、補助金を交付する1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された特定建築物、および3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上の非木造共同住宅(マンション)当該事業に要する経費と延べ面積に所定の金額を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の23%の3分の2以内

参考:建築物耐震補強事業

「建築物耐震補強事業」は、旧耐震基準で建築された特定建築物や、規模が大きな非木造マンションの耐震補強工事にかかる費用の一部を補助する制度です。対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた特定建築物、または3階以上・延べ面積1,000平方メートル以上の非木造マンションです。

申請は補強工事を行う前に必要で、補強計画の第三者機関による評定書も提出しなければなりません。補助額は、工事費と所定の基準額(以下参照)に基づく算定額を比較し、少ない方の23%の3分の2以内です。

免震工法を用いた場合には、より高い基準額が適用されます。

小規模建築物耐震診断事業

制度名制度内容条件補助金額
小規模建築物耐震診断事業小規模建築物(特定建築物以外)の耐震診断を実施する所有者に対して補助金を交付する1981年(昭和56年)5月31日以前に建築または建築中であった住宅以外の小規模建築物(特定建築物以外)見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2

参考:小規模建築物耐震診断事業

「小規模建築物耐震診断事業」は、特定建築物に該当しない住宅以外の小規模な建築物(店舗・事務所・倉庫など)に対する耐震診断の補助制度です。

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築または建築中だった住宅以外の小規模建築物で、所有者が実施する耐震診断費用の3分の2以内を補助します。補助額は見積額と以下の基準額を比較し、少ない方が適用されます。

店舗や事務所などの中小規模施設の耐震性を確認したい場合に活用できる制度です。

要安全確認計画記載建築物耐震補強事業

制度名制度内容条件補助金額
要安全確認計画記載建築物耐震補強事業要安全確認計画記載建築物の耐震補強工事を実施する所有者に対して、補助金を交付する1981年(昭和56年)5月以前に建築された、耐震改修促進法附則第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物」上限4,400万円
1棟ごとに、事業に要する経費と延べ面積に応じた基準額を比較して少ない額の15分の11以内

参考:要安全確認計画記載建築物耐震補強事業

「要安全確認計画記載建築物耐震補強事業」では、耐震改修促進法で定められている「要安全確認計画記載建築物」を対象に、補強工事を行う所有者に対して補助金が交付されます。

対象となるのは、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、病院・ホテル・学校・老人ホーム・保育園などの不特定多数や避難に時間を要する人々が利用する建物、または危険物を取り扱う施設です。

これらの建築物は、地震によって倒壊した場合、多くの方に危険が及ぶ恐れがあるため、所有者に耐震診断の実施と市への結果報告が義務付けられています。

条件に当てはまる建物の補強・除却工事を実施した場合、工事費と延べ面積に所定の金額を乗じて得た額(以下参照)を比較し、いずれか少ない額の15分の11以内の補助が受けられます。

利用者の命に関わる施設の耐震化を進める上で、重要な制度の一つです。

静岡市で耐震対策の補助金を申請するには

静岡市の耐震補助金は、原則として各事業(診断、補強計画、工事など)に着手する前に申請し、交付決定を受けてから実施する必要があります。契約や工事を先行すると、補助が受けられなくなるため注意が必要です。

申請する際には、まず希望する補助金制度の詳細を確認し自治体の担当課へ事前に相談すると良いでしょう。

申請に必要な書類は、静岡市公式Webサイトの「耐震対策関連書式ダウンロード」ページから入手できます。制度ごとに必要な書類は異なるため、必ず利用したい補助金のページで様式をご確認しましょう。

書類がすべて揃ったら記入し、必要な添付資料などの準備を進めておくとスムーズです。補助金に関して不明な点がある場合は、静岡市 都市局建築部建築安全推進課 安全推進係に直接問い合わせましょう。

補助金を利用せず無料でできる耐震対策

静岡市では、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、「わが家の専門家診断事業」して、静岡県耐震診断補強相談士を無料で派遣する制度を実施しています。自宅の耐震性を費用負担なく専門家に評価してもらうことができ、今後の対策についても相談可能です。

対象となるのは、以下の条件をすべて満たす住宅です。

診断の申し込みは電話、または建築安全推進課の窓口で行えます。申込月の下旬に市から案内が郵送され、翌月に派遣される専門家から訪問日時の調整の連絡が入ります。

診断当日は、専門家が住宅の内外を細かくチェックするため、必ず立ち会いが必要です。

診断結果は後日報告され、具体的な補強方法などについても相談できます。

まとめ

静岡市では、南海トラフ地震などの大規模地震に備え、市民の安心・安全な暮らしを守るために、さまざまな耐震補助金制度を設けています。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた木造住宅の補強工事をはじめ、耐震シェルターの設置、非木造住宅やブロック塀の対策、マンションや事業用建物のオーナー向けの制度まで、幅広いケースに対応可能です。

「自宅にどのような耐震対策が必要か」「所有する建物に補助金が利用できるか」など、ご不明な点がありましたら、ぜひマイホームセンターにご相談ください。マイホームセンターの「たてるら」は、家づくりに関する相談窓口として、さまざまなお悩みをお聞きしております。

家づくりの専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な耐震対策プランをご提案。補助金申請のサポートまで丁寧に対応いたします。無料で何度でもご相談いただけますので、ぜひ一度足をお運びください。

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