• 県内全域
  • 災害で被害にあった方

住宅の応急修理

制度概要

・被災した住宅の屋根や台所、トイレ、風呂など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理であること
・応急仮設住宅の利用をしていないこと
※公営住宅を一時避難として使用する場合であれば、応急修理を利用可能。ただし、修理完了後は公営住宅から退去する必要がある。

補助額等

大規模半壊の住家被害を受けたもの又は半壊の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができないもの:70万6千円
一部損壊(準半壊)の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができないもの:34万3千円

お問い合わせ先

静岡県 健康福祉部 企画政策課 054-221-2363

静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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