- 袋井市
- 地震などの災害に備えたい方
家庭内家具等転倒防止器具取付支援事業
制度概要
・家具等転倒防止器具給付を受けた世帯で、自ら転倒防止器具を取り付けることが困難な世帯の方(賃貸住宅の場合は家主の了承が必要)
・給付を受けた転倒防止器具を1年度の間で、1世帯につき2台から6台まで、市が委託した事業者(大工)が取付する
補助額等
取付費用のうち5/6を市が負担し、残りの1/6を申請者が負担する。
※ただし、次に該当する世帯については、取付費用を市が全額負担する
(1)満65歳以上の者のみで構成されている世帯
(2)要支援又は要介護の認定を受けている者が属する世帯
(3)障害者手帳や療育手帳などの手帳の交付を受けている者が属する世帯
(4)袋井市災害時避難行動要支援者計画(個別計画)作成に同意した者又はその支援者であると市長が認める者が属する世帯
お問い合わせ先
危機管理課 0538-86-3701
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。