- 浜松市
- 地震などの災害に備えたい方
狭い道路の拡幅整備事業
制度概要
建築基準法第42条第2項の狭い道路に接した敷地で、建築主や土地所有者が道路後退用地を市に寄付した場合は、その部分を道路に拡幅整備するとともに、門や塀の撤去費等の一部を助成します。なお、隅切り部分を寄付した場合は、隅切り奨励金を交付します。
補助額等
お問い合わせ先
建築行政課 053-457-2474
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。