- 富士市
- 地震などの災害に備えたい方
浸水住宅改良及び災害復興住宅建設等貸付金利子補給制度
制度概要
・市内に住所を有する方で住宅(マンションは除く)の浸水を防止するための住宅改良を行う方
・災害救助法の適用を受けた災害、又は市長が認定した災害で住宅が滅失又は住宅に半壊、半焼その他これらに相当する程度以上の被害があると市長が認めた損害を受けた住宅の建設、購入、修繕を行う方、及び災害により損害を受けた住宅の修繕を行う方(経費10万円未満は除く。)
補助額等
(1)浸水住宅改良:金融機関が定める利率で5年以内利子補給
(2)建設、購入、修繕:融資実行日から5年間は住宅金融支援機構の災害復興住宅融資金利以内、6年目から10年目以内はその1/2以内の利子補給
お問い合わせ先
住宅政策課 0545-55-2814
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。