- 三島市
- 地震などの災害に備えたい方
がけ地近接等危険住宅移転事業
制度概要
次のいずれかの条件にあてはまる住宅
(1)静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内に建っている住宅
(2)静岡県建築基準条例第10条に基づく、建築を制限している区域内に建っている住宅で、昭和29年3月31日以前に建てられたもの
(3)県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に建っている住 宅
(4)上記(1)、(2)、(3)の区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けた住宅
補助額等
補助額については事前にご相談ください。
お問い合わせ先
福祉総務課 055-983-2610
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。