- 森町
- 住宅に困窮する方
住居確保給付金
制度概要
以下の状況により経済的に困窮し、住居喪失者又は、住居喪失のおそれがある者
・申請日において2年以内に離職・廃業。
ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること(令和2年4月20日施行)
・離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
・誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
・収入及び資産に関する要件を満たすこと
・申請月の世帯収入合計額が、「基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)+家賃額」未満であることが必要です。
・申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額の6か月分(ただし、100万円を超えない額)以下であること。
・住居確保給付金を受給している間は、以下の活動を行うこと(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。)
ア 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者
(1)月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所等で職業相談を受ける
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
イ 自立に向けた活動を行う支給決定者
(1)月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2)原則月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受ける
(3)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
ウ プランの作成
住居確保給付金の支給申請を受けて、自立相談支援機関により支給申請者のアセスメントが行われ、その結果に基づきプランを策定する。支給決定者は、策定されたプランに基づき、誠実かつ熱心に求職活動等を行う。
・住居確保給付金は、家主に直接支払われます。
・住居確保給付金の支給期間は、原則3か月。一定の条件を満たせば、最長9か月受給可能。受給期間が終了した方について、再支給が可能(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。
補助額等
各市町の制度により異なりますので、詳細は下記窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉課 地域福祉係 0538-85-1800
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。