- 袋井市
- 高齢者や障害のある方
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
制度概要
・要介護又は要支援認定を受けた方で、住宅改修を行う方
・市町に事前に申請すること。
・厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類に該当すること。
<住宅改修の種類>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)上記(1)~(5)に付帯して必要な工事
補助額等
改修に要した費用(同一住宅・同一対象者につき20万円を上限)の9割、8割または7割(利用者負担割合による)を介護保険で支給
お問い合わせ先
保険課 0538-44-3152
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。