• 吉田町
  • 高齢者や障害のある方

介護保険法の規定による住宅改修

制度概要

・要介護又は要支援認定を受けた方で、住宅改修を行う方
・市町に事前に申請すること。
・厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類に該当すること。
<住宅改修の種類>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)上記(1)~(5)に付帯して必要な工事

補助額等

原則として対象経費の9/10(限度額18万円)
ただし、一定以上の所得のある人は対象経費の8/10(限度額16万円)
特に所得が高い人は対象軽費の7/10(限度額14万円)

お問い合わせ先

福祉課介護保険部門 0548-33-2106

静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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