- 静岡市
- 高齢者や障害のある方
日常生活用具給付等事業の住宅改修
制度概要
介護保険制度の非該当の方で、以下のいずれかに該当する方が対象
(1)下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能に障害(移動機能障害に限る)を有し、これらの障害を合算した身体障害者手帳の障害等級が3級以上の方
(2)視覚に障害を有し身体障害者手帳の障害等級が2級以上の方
(3)下肢、体幹又は視覚に障害を有する難病の方(別途医師の診断書が必要
①手すりの取付②床段差の解消③滑り止め及び移動の円滑化等のための床又は通路面材料の変更④引き戸等への扉の変更⑤洋式便器等への取替、その他住①から⑤の各工事に付帯して必要となる住宅改修
補助額等
住宅改修工事費(限度額20万円)
お問い合わせ先
障害者支援推進課 054-221-1587
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。