- 富士市
- 高齢者や障害のある方
日常生活用具給付等事業
制度概要
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者)又は視覚障害者2級以上の者。
・障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。
補助額等
(1)市民税課税世帯:工事費用の9割(基準額20万円)
(2)市民税非課税世帯、生活保護受給世帯:工事費用の全額(基準額20万円)
お問い合わせ先
障害福祉課 0545-55-2911
※静岡県住まいづくり支援ガイド(令和6年度版)の情報を元に掲載しています。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。