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害獣駆除を市役所に頼もうと思っている方は注意が必要です。なぜなら、市役所は直接的に害獣を駆除してくれるわけではなく、サポート業務を引き受けてくれるだけだからです。一口にサポート業務といっても、その内容は自治体によって異なり、場合によっては費用負担が生じるケースもあります。
この記事では、害獣駆除に関して市役所が対応してくれる内容を詳しく解説します。市役所に相談する前に必ずチェックしておきましょう。
Google口コミ評価4.5以上のハウスプロテクトは通話料・見積料・現地調査無料で対応できる害獣駆除業者です。もし市役所でサポートが受けられないものの自分で害獣駆除ができない人はハウスプロテクトに問い合わせてください。
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市役所では害獣の駆除をしていません
市役所は、害獣を駆除してくれると思っている方もいるかもしれませんが、市役所・区役所・保健所などの公的機関は害獣駆除をしてはくれません。
あくまで相談窓口が設置されているだけで、やってくれるのはサポート対応までです。駆除の作業は業者が担当し、役所にできるのは捕獲機器の貸し出しや害獣駆除業者の紹介だけです。
具体的なサポート内容は自治体によって異なるので、市のホームページなどで確認してみてください。
害獣駆除に関して行政がしてくれることはサポートまで
実際に市役所が対応できるサポート内容は、捕獲器の貸し出し・害獣駆除業者の派遣・害獣駆除の許可・補助金支給の4つです。
それぞれの内容や注意点を詳しく解説していきます。
捕獲器の貸し出し
役所の窓口に依頼書を提出すれば、害獣用の捕獲器を貸してくれます。貸し出し期間は、2週間〜1ヵ月程度の自治体がほとんどです。また、貸し出してくれる捕獲器の数は原則、1世帯につき1基となっています。
忘れてはならないことですが、捕獲器を使用するには「狩猟免許」が必要です。無許可で捕獲器を使用し野生動物を捕獲・殺処分することはできません。ただし、被害状況や捕獲動物により例外も認められるケースもあるので、市の窓口に相談してみてください。
害獣駆除業者の派遣
市役所は駆除の当事者にならない代わりに、害獣駆除業者を紹介してくれます。自治体が定めた条件をクリアし、申込書を市役所に提出すれば、業者をあっせんしてくれます。大まかな流れは以下のとおりです。
1.自分で市町村に駆除の依頼申請書を出す
2.市町村から委託業者に設置を依頼
3.委託業者から依頼者に連絡
細かい条件は、市のホームページで確認できるのでチェックしてみてください。
害獣駆除の許可
野生鳥獣の捕獲・駆除は法律で禁止されているため、自己判断で勝手に駆除してはいけません。あらかじめ鳥獣の捕獲等許可申請書、実施者名簿、捕獲場所がわかる図面などの書類を提出し、市役所から許可を得る必要があります。
万が一、許可なく駆除すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があるので注意してください。
有害鳥獣捕獲は原則として、狩猟免許所持者によって実施されます。一般の人が駆除作業するにはハードルが高いため、害獣駆除業者に依頼するケースがほとんどです。
補助金支給のサポート
害獣駆除を行った場合、自治体から補助金が出るケースもあります。対象となるのは、害獣を駆除したときに出る報酬金(例えばシカ1頭7,000円)、狩猟免許取得の補助、ワイヤーメッシュ柵の購入などです。ただし、県や市によって補助金対象物や補助金額、害獣の種類などが異なります。
上述したとおり、害獣駆除には免許や申請が必要となる点にも注意しておきましょう。
補助金制度については以下の記事で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
害獣駆除を市役所に相談する前に知っておきたいこと
市役所に害獣駆除を相談する際、必ず押さえておきたい注意点があります。知らないと後悔する可能性もあるので、あらかじめチェックしておきましょう。ここでは特に注意すべき4つのポイントを解説します。
貸りた捕獲器で害獣を捕獲しても回収まではしてくれない自治体がある
市役所から借りた捕獲器を使って害獣を捕獲したとしても、そのあとは自分で解決しなければいけない自治体もあります。
捕獲した害獣は、近隣住民に迷惑のかからない場所まで行って逃がすか、あるいは処分しなければなりません。ただし、上述のとおり、害獣を処分できるのは原則として狩猟免許所持者かつ申請許可が下りた人に限られます。
また、捕獲器の設置や管理、返却は申請者自身が行う必要があります。
害獣駆除業者の派遣は無料ではない
業者を委託してくれる市町村もありますが、一切費用がかからないというわけではありません。
捕獲器の設置、捕獲、駆除にかかる費用は無料のところがほとんどですが、消毒代や引き寄せるためのエサ代、再発防止のための穴ふさぎなどの費用は自己負担が原則です。害獣駆除にかかる費用の相場は、以下の記事で細かく紹介しています。
屋内にいる害獣は駆除できない
市町村が行っている害獣駆除の派遣は、屋内の害獣に関しては対象外となります。あくまで捕獲器を外に設置するだけなので、屋根裏などにいる害獣は駆除できないからです。
屋内で害獣を発見した場合は、初めから業者に依頼しておくのがベターでしょう。
フンや食べこぼしなどの清掃や消毒はしてくれない
市役所は捕獲器を設置するだけで、清掃や消毒はしてくれません。フンや尿、食べこぼしやニオイなど、害獣が住処にしていた場所の清掃は市役所ではなく専門業者に依頼する必要があります。フンや尿をそのままにしておくと、家の腐敗につながったり害獣が戻ってきたりしてしまう可能性があるため、早めに対処しましょう。
すぐには対応してくれない
業者と違い、市役所は即日対応できない点に注意してください。土日祝日や年末年始などの長期休暇は、行政なので対応できません。
また、申請書を提出してから許可が下りるまでに時間がかかる場合もあります。実際に駆除作業を開始するまでに数日待たされることになるので、今すぐ駆除してほしいという状況ではあまりおすすめできません。
スピード対応を希望しているなら業者に依頼すると良いでしょう。おすすめの害獣業者は以下の記事で見つけてください。
【まとめ】市役所に相談しただけでは完全な害獣駆除は難しい
害獣駆除を市役所などの行政に依頼すると、時間もかかるうえ、費用が発生する場合もあります。基本的に害獣駆除してくれるのは専門業者と思っておきましょう。
害獣駆除業者に依頼すれば、すぐに自宅まで来て現地調査・見積もりをしてくれます。害獣駆除はできるだけ早く対処することが大切なので、即日対応なら市役所よりも業者に依頼するのがおすすめです。
- 相談や調査を無料で依頼したい人
- 迅速に対応してほしい人
- アフターフォローを重視している人
ハウスプロテクトは、電話で24時間365日相談できます。害獣が家に住みついているなんて、想像しただけでも怖いことですが、あれ?と思った時に、すぐ相談できるのはとても心強いと思います。
通話料や現地調査無料なのでまずは問い合わせてみましょう。
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ランキング | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
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