住宅制度

住宅ストック循環支援事業 ~エコ住宅でお得に~

執筆者
静岡県建築住宅まちづくりセンター 営業部長 齋藤 明

[エコ住宅に新たな補助金制度]

 住まいづくりを計画している一般消費者の方に、国が新たな補助金制度を設けました。
 平成28年10月11日に成立した28年度第2次補正予算で打ち出した「未来への投資を実現する経済対策」の中で、良質な既存住宅の市場流通を促進し、若者の居住費負担を軽減するほか、既存住宅流通市場の拡大や耐震化率、省エネ適合率の向上など、良質な住宅ストックの形成とリフォーム市場の拡大を趣旨、目的としたものです。もちろん、住まいづくりをすれば何でも補助金を出しますよ、といったものでなく、補助の対象となる住まいや工事に一定の条件が付けられています。

[補助制度の概要]

 まず、補助の対象となるものは、(1)良質な既存住宅の購入(2)エコリフォーム(3)エコ住宅への建替えの3つです。
 「良質な既存住宅」では、40歳未満の若者が、既に存在する既存住宅、つまり中古の住宅を購入する場合、その売買に際して住宅の傷み具合などの現況を専門家(建築士)が検査するインスペクションが行われるとともに、購入後に雨漏りなどの瑕疵(かし)が生じた場合、その修理費用が出る既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅が対象となります。
 補助金は、インスペクションに対して5万円、既存住宅の購入後に行われるエコリフォーム工事に対して、その内容に応じて定額が補助され、インスペクションとエコリフォーム工事の合計額が50万円を限度額としています。ただし、リフォーム工事で耐震改修を行う場合は、最大65万円まで補助されます。
 「エコリフォーム」では、特に年齢制限はなく、自らが住む住宅について、工事業者と請負契約を結び、窓やドアなどの開口部のガラス交換、内窓設置、外窓交換などのほか、外壁、屋根、天井、床などの断熱改修、太陽熱利用システム、節水型トイレなどの設備改修といったエコリフォームを行い、そのエコリフォーム後の住宅が耐震性があることが、補助の対象となり、リフォーム工事の内容によって最大30万円が補助されます。この場合も、耐震改修を同時に行えば補助額が最大45万円までとなります。
 「エコ住宅への建替え」では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された自らが住む住宅を取り壊し(平成28年10月11日の1年前以降に取り壊したものに限る)、その取り壊した者が自ら住む住宅としてでを建替える場合を対象としています。
 補助金額は、エコ住宅への建替えが1戸当たり30万円、省エネ性能の高い住宅などでは最大50万円までの額となっていますが、良質な既存住宅の購入とエコリフォームについては、一定の金額が一律に支払われるものでなく、工事の内容などによって金額が決められます。

[申請の方法]

   補助金は、既存住宅の購入、エコリフォーム工事、エコ住宅への建替えを行えば、自動的に国から支払われるものではありません。
 売買契約書及び工事請負契約書、エコ住宅の性能証明書、建築確認済証などの写しをはじめとする交付申請書を整えて、制度の事務局に申請しなくてはなりません。
 また、申請書は、専門的な部分もあって一般消費者の方が独自で作成するのはなかなか難しいこともあって、事業者が行うことになっています。この事業者も、誰でもいい訳でなく、平成28年11月から始まった事業者登録に登録をしている事業者に限定され、平成29年1月から交付申請が受け付けられます。
 交付申請は、事業者と工事請負契約を締結してからの申請となりますが、その時点で工事に着手していなくてもよく、平成29年6月30日まで交付申請が受け付けられる予定です。
 交付申請の後、交付決定がされ(事務局から事業者と住宅購入者にも通知)、そして工事の完了報告書の提出が必要となります。
 こうした申請手続きは、全て登録された事業者が行い、補助金も事業者に支払われることになりますが、その補助金は工事代金に充当したり、所有者に後から渡されたりすることで、必ず全額を建築主の方に還元しなければならない事になっています。
 ただ、今回の補助制度は、国の予算額に縛りがあって、全国で総額250億円と、定められています。このため補助申請が多くなり、予算額に達し次第、補助が打ち切りとなります。
 このため補助を受けようとする場合には、まず事業者が事業者登録してあるか、を確認したうえで、工事の内容によっていくらの補助金が支払われるのか、さらに補助申請の要件となっている「事業者と建築主との間で、補助金の受け取りなどに関する規約の締結」が必要となっているため、補助を受けるための十分な協議が不可欠となっています。