- 下田市
- その他
結婚新生活支援補助金
利用の条件
以下のすべてに該当する方
・令和5年1月1日から令和6年3月 31 日までの間に婚姻届を提出し、受理
された夫婦または、令和4年1月1日から令和5年3月 31 日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(以下「令和4年度新婚世帯」という。)であって、下田市による令和4年度の補助金(以下「令和4年度補助金」という。)を受給したもののうち、当該令和4年度補助金の額が補助の限度額に満たなかったもののうち、令和4年1月1日から令和4年 12 月 31 日ま
で(令和4年度新婚世帯にあっては令和3年1月1日から令和3年 12 月
31 日まで)の間の夫婦の所得を合算した金額が 500万円未満である世帯
・物件を市内に有し、申請時において夫婦の双方または一方の住民票に記載される住所が当該物件の住所となっていること
・婚姻の届出日において、夫婦のいずれも年齢が 39 歳以下であること
・過去に下田市および他自治体による同様の補助金(令和4年度補助金を除く)を受けたことがないこと
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・結婚、妊娠・出産子育てに温かい社会づくり・気運の醸成に資する講座等を受講していること
補助額等
補助対象経費
住居費(新規住宅購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)リフォーム費用 物件の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 引越し費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
補助金額
夫婦のいずれも 39 歳以下の令和5年度新婚世帯
60万円
夫婦のいずれか年齢の高い方が 29 歳以下の令和4年度新婚世帯
60万円から既に受給した令和4年度補助金の額を差し引いた額
夫婦のいずれか年齢の高い方が 30 歳以上 39 歳以下の令和4年度新婚世帯
30万円から既に受給した令和4年度補助金の額を差し引いた額
お問い合わせ先
福祉事務所 TEL:0558−22−2216
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。