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富士宮市結婚新生活支援補助金
利用の条件
・申請の日の属する年度の前年度の 1 月 1 日以後に婚姻届を受理された、夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下かつ夫婦の前年の所得の合計額が 500万円未満の世帯。
・夫婦がいずれも補助金の交付を受けた日から 1年を超えて市内に定住する意思があること。
・夫婦が他の同種の補助を受けていないこと。
※その他、申請にあたっては諸条件があります。
補助額等
(1)婚姻日における年齢がいずれも 29 歳以下の世帯:上限 60万円
(2)上記以外の世帯:上限 30万円
その他
補助対象:
婚姻に伴う住宅取得費用または住宅改修費用、住宅賃借費用、引越費用。
(新規の住宅購入費、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕・増築・改築等の費用のうち工事業者に支払った費用、賃料、敷金、礼金、共
益費、仲介手数料、引越業者又は運送業者に支払った費用)
お問い合わせ先
企画部 企画戦略課 TEL:0544−22−1215
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。