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三島市結婚新生活支援補助金
利用の条件
・令和5年3月1日から令和6年3月 31 日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦及び前年度受給額が補助上限額に満たなかった前年度受給者
・申請時における直近の夫婦の合計所得金額が 500万円未満。
・婚姻日における夫婦の年齢がいずれも 39 歳以下。
・申請日に夫婦の双方又は一方が、申請の対象としている住宅に住所を有している。※交付対象者認定申請を行う者を除く。
・申請日において夫婦がいずれも本市の市税を滞納していない。
・夫婦がいずれも過去に当補助金の交付を受けていない。(前年度受給者のうち、その受給額が、補助上限額に達しなかった者を除く。)
・夫婦がいずれも他の市区町村で婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を目的とした補助を受けていない。
・夫婦がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
補助額等
申請年度に支払いを行った住居費やリフォーム費、引越費用で1世帯あたり 30万円(婚姻日における夫婦の年齢がいずれも 29 歳以下の場合は 60万円)を上限。
※費用には一部対象外となるものもあり。
※他の補助金や勤務先からの住宅手当等を受けている場合は、その額を控除。
※前年度受給者は、上限額から前年度受給額を差し引いた額を限度とする。
お問い合わせ先
企画戦略部 政策企画課 TEL:055−983−2698
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。