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長泉町住宅地供給促進事業
利用の条件
・居住誘導区域内にある除却後に3区画以上(1 区画 165 ㎡以上)宅地分譲することを前提とした既存建築物を除却する工事
・居住誘導区域内:長泉町立地適正化計画に定める一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスや公共施設などが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域
補助額等
除却工事にかかる費用と基準額とを比較していずれか少ない額の3分の1 (上限 200万円)
お問い合わせ先
建設計画課 TEL:055−989−5520
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。