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静岡市結婚新生活支援補助金
利用の条件
以下の全てに該当すること
・令和5年4月1日〜令和6年3月31 日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦
・婚姻日において、夫婦がともに 39 歳以下であること
・令和4年分の夫婦の所得を合算した額が 500万円未満であること
※令和4年中に貸与型奨学金を返済している場合には、返済額を所得から控除できます。
・申請時において、夫婦が静岡市内で同居していること
・補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意志があること
・過去に夫婦の一方又は双方が本補助金の交付を受けていないこと
・市町村民税の滞納がないこと
補助額等
補助対象経費:
新規の住宅賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料、同居開始月の賃料・共益費)新規の住宅購入費用(建物代のみ)
新規のリフォーム費用(修繕、増改築、設備更新費)婚姻に伴う引越し費用
補助額等:
補助対象経費のうち、夫婦ともに 39 歳以下の世帯は 30万円まで。
(このうち、夫婦ともに 29 歳以下の世帯は 60万円まで)
※予算がなくなり次第終了となります。
お問い合わせ先
子ども未来局 青少年育成課 TEL:054−354−2614
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。