- 川根本町
- その他
結婚新生活支援補助金
利用の条件
・次の各号いずれにも該当する新婚世帯で夫又は妻が暴力団員等でない者
(1)新婚世帯の所得から前年中に返済した貸与型奨学金の額を控除した額が 400万円未満であること
(2)婚姻日において、夫婦の年齢がともに 39 歳以下であること
(3)補助金の交付申請時に夫婦がともに申請に係る住宅に住所を有していること
(4)補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思があること
(5)夫婦のいずれもが過去に補助金の交付を受けていないこと
(6)市町村民税の滞納がないこと
補助額等
夫婦のいずれかの年齢の高い方が 29 歳以下 限度額:60万円
夫婦のいずれかの年齢の高い方が 39 歳以下 限度額:30万円
お問い合わせ先
経営戦略課 定住・移住推進室 TEL:0547−56−2221
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。