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結婚新生活支援補助金
利用の条件
以下のすべてに該当する世帯
・令和5年3月1日から令和6年3月31 日までに婚姻届を提出し受理された夫婦又はパートナーシップの宣誓に係る受領証が交付された2人(以下「夫婦等」という。)からなる世帯
・補助金交付申請時において、当該住宅に住所を有しており、婚姻の届出が受理された日又はパートナーシップの宣誓に係る受領証が交付された日 (以下「婚姻届受理日等」という。)において婚姻等(婚姻又は静岡県パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップの宣誓をいう。)の日の年齢がともに 39 歳以下
・令和4年分(4月〜5月に申請する場合は令和3年分)の夫婦等の所得の合計額が 500万円未満
・他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていない
・過去にこの補助金を受けたことがない
補助額等
対象経費:令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの転入又は転居に係る住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃貸費用、引越費用
補助金額:婚姻届受理日等における夫婦等の年齢がともに 29 歳以下の世帯は 60万円、
それ以外の世帯は 30万円
※1000 円未満の端数は切り捨て
お問い合わせ先
子育て応援課 TEL:0547−36−7159
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。