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小山町結婚新生活支援補助金
利用の条件
・令和5年3月1日以後に結婚し、町内に住民登録をしている方
・夫婦の合算所得が 500万円未満で、町税等を滞納していない方
・結婚を機に同居するための住宅を新たに購入又は賃借している方
・新居の購入費・家賃・敷金・礼金・業者へ支払った引越費用など※
補助額等
夫婦ともに 39 歳以下:上限 30万円
夫婦ともに 29 歳以下:上限 60万円
※住宅手当や他の公的補助を受けた金額は除く
お問い合わせ先
人口政策推進課 TEL:0550―76―6159
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。