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浜松市新婚新生活支援事業補助金

利用の条件

【補助対象者の主な要件】
次のすべての条件に当てはまる方
・令和5年3月 31 日から令和6年1月 31 日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
・夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下
・世帯の所得が 500万円未満
※令和5年度の課税(所得)証明書(令和4年1月1日〜令和4年 12 月 31日までの所得の額を明らかにすることができる市区町村が発行する証明書)により確認
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除
・申請時における夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所にある
・補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある
・夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
・夫婦ともに市税を完納している
【対象経費】
令和5年4月1日から令和6年1月 31 日までの間に支払った以下の費用
・新居の住宅費
住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・新居への引越費用
引越業者や運送業者に支払った引越費用
※申請の受付開始は令和5年7月3日からとなります。

補助額等

夫婦ともに婚姻日における年齢が 29 歳以下の世帯 60万円
夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下の世帯 30万円

お問い合わせ先

こども家庭部 次世代育成課 TEL:053−457−2795

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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