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森町結婚新生活支援補助金

利用の条件

【概要】
・婚姻に伴う新婚生活に対し、経済的に支援する制度です。
【補助対象者】
・以下を全て満たしていること。
(1)令和4年の夫婦の合計所得が 500万円未満であること。
※婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合は、離職した者の所得については、所得がないものとして、夫婦の所得を算出する。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、合計所得額から所得期間内(令和4年1月1日から同年 12 月 31 日までの間)に返済した返済額を控除する。
(2)令和5年1月1日から令和6年3月 31 日までの間に婚姻届が受理された夫婦。
(3)申請時点において双方とも申請に係る町内の住居に住民登録されていること。
(4)婚姻日において夫婦の年齢がともに 39 歳以下であること。
(5)双方とも交付決定日から引き続き1年以上、森町に居住すること。 (6)双方とも町税の滞納がないこと。
(7)過去に国の結婚新生活支援事業(他の地方公共団体での事業を含む。)に基づく交付を受けていないこと。
【補助対象経費】
・令和5年1月1日から令和6年3月 31 日までの間に支払った次の費用(税込)
(1)住居の取得費(新たに取得した町内の建物の購入費用)
(2)住居の賃借料(婚姻を機に賃借した町内の住居に対し支払った費用)
(3)リフォーム費用(婚姻を機とした既存住宅の改修費)
(4)引越費用(婚姻を機とした引越費用のうち、引越業者、運送業者に支払った費用)

補助額等

夫婦ともに 29 歳以下の場合 最大 60万円
夫婦ともに 39 歳以下の場合 最大 30万円

お問い合わせ先

定住推進課 移住交流係 TEL:0538−85−6321

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
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第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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