• 函南町
  • 災害で被害にあった方

災害援護資金貸付金

利用の条件

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する貸付け

融資限度額

療養に要する期間がおおむね1か月以上で世帯主の負傷がある場合、次のいずれか
(1)住宅が半壊した場合 270万円
(2)住宅が全壊した場合 350万円
世帯主の負傷がない場合、次のいずれか
(1)住宅が半壊した場合 170万円
(2)住宅が全壊した場合 250万円 ※(3)の場合を除く
(3)住宅の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

融資利率等

(1)据置期間中は無利子、据置期間経過後は延滞の場合を除き年3%
(2)償還は年賦償還(又は半年賦償還)
(3)償還方法は元利均等償還

返済期間

10年(据置期間はそのうち3年)

お問い合わせ先

福祉課 TEL:055−979−8126

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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