- 函南町
- 災害で被害にあった方
災害援護資金貸付金
利用の条件
自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する貸付け
融資限度額
療養に要する期間がおおむね1か月以上で世帯主の負傷がある場合、次のいずれか
(1)住宅が半壊した場合 270万円
(2)住宅が全壊した場合 350万円
世帯主の負傷がない場合、次のいずれか
(1)住宅が半壊した場合 170万円
(2)住宅が全壊した場合 250万円 ※(3)の場合を除く
(3)住宅の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
融資利率等
(1)据置期間中は無利子、据置期間経過後は延滞の場合を除き年3%
(2)償還は年賦償還(又は半年賦償還)
(3)償還方法は元利均等償還
返済期間
10年(据置期間はそのうち3年)
お問い合わせ先
福祉課 TEL:055−979−8126
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。