- 御殿場市
- 地震などの災害に備えたい方
御殿場市がけ地近接等危険住宅移転事業
利用の条件
次のいずれかの条件にあてはまる住宅(危険住宅)
(1)静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内で、区域の指定前から建っている住宅
(2)静岡県建築基準条例第 10 条で建築を制限している区域内に建っている住宅で、昭和 29年3月 31 日以前に建てられたもの
(3)県知事が指定した土砂災害特別警戒区域で、区域の指定前から建っている住宅
(4)上記(1)〜(3)の区域内に建っている住宅で、建築後の大規模地震、
台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの
補助額等
(1)建物除去費補助 97 万 5 千円(限度額※1)
(2)移転先の敷地造成費補助 60 万 8 千円(限度額※2)
(3)移転先住宅の建築(購入)及び改修費補助 465万円 ( 〃 )
(4)移転先の土地取得費補助 206万円 ( 〃 )
※1除却費用に対する限度額
※2金融機関から資金を借り入れた場合における借入金利子(年利 8.5%を限度)に対する限度額
お問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課 TEL:0550−82−4224
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。