• 富士宮市
  • 地震などの災害に備えたい方

富士宮市ブロック塀等の安全確保事業(避難路沿道等)

利用の条件

・道路、避難路又は避難地に面するブロック塀の倒壊、転倒による災害を防止するために所有者が行う当該ブロック塀等の撤去、改善で、当該ブロック塀等の道路、避難路又は避難地に面する高さが原則として 80 ㎝以上あること(ブロック塀等の造り替えは対象外)

補助額等

【除却事業】
道路又は避難路沿い
ブロック塀等の除却に要する経費と、塀等の長さに1mにつき9千 200円を乗じた額を比較していずれか少ない額の 3/4 以内(限度額 20万円)
緊急輸送路又は避難地沿い
ブロック塀等の除却に要する経費と、塀等の長さに1mにつき9千 200円を乗じた額を比較していずれか少ない額の 9/10 以内(限度額 30万円)
【建替え事業(除却+設置)】
避難路又は避難地沿い
〇除却
ブロック塀等の撤去に要する経費と、塀等の長さに1mにつき9千 200円を乗じた額を比較していずれか少ない額の 3/4 以内(限度額 20万円)
〇フェンス等設置
フェンス等の設置に要する経費と、フェンス等の長さに1mにつき3万 8400 円を乗じた額を比較していずれか少ない額の 1/3 以内(限度額 16.6万円)
〇生垣設置
生垣の設置に要する経費と、生垣の長さに1mにつき3万 8400 円を乗じた額を比較していずれか少ない額の 2/3 以内(限度額 33.3万円)

お問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 TEL:0544−22−1229

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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