- 三島市
- 地震などの災害に備えたい方
がけ地近接等危険住宅移転事業
利用の条件
・次のいずれかの条件にあてはまる住宅
(1)静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内に建っている住宅
(2)静岡県建築基準条例第 10 条に基づく、建築を制限している区域内に建
っている住宅で、昭和 29年3月 31 日以前に建てられたもの (3)県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に建っている住宅
(4)上記(1)、(2)、(3)の区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けた住宅
補助額等
(1)建物除去費補助 97 万 5000 円(除却費用に対する一部補助)
(2)敷地造成費補助 60 万 8000 円(借入金利子に対する一部補助)
(3)建物建設費補助 465万円 ( 〃 )
(4)土地取得費補助 206万円 ( 〃 )
お問い合わせ先
計画まちづくり部 住宅政策課 TEL:055−983−2644
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。