• 三島市
  • 地震などの災害に備えたい方

がけ地近接等危険住宅移転事業

利用の条件

・次のいずれかの条件にあてはまる住宅
(1)静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内に建っている住宅
(2)静岡県建築基準条例第 10 条に基づく、建築を制限している区域内に建
っている住宅で、昭和 29年3月 31 日以前に建てられたもの (3)県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に建っている住宅
(4)上記(1)、(2)、(3)の区域内に建っている住宅で、自然災害により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けた住宅

補助額等

(1)建物除去費補助 97 万 5000 円(除却費用に対する一部補助)
(2)敷地造成費補助 60 万 8000 円(借入金利子に対する一部補助)
(3)建物建設費補助 465万円 ( 〃 )
(4)土地取得費補助 206万円 ( 〃 )

お問い合わせ先

計画まちづくり部 住宅政策課 TEL:055−983−2644

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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