• 伊豆の国市
  • 地震などの災害に備えたい方

がけ地近接危険住宅移転事業

利用の条件

現に居住している住宅であって、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域が指定された際にその区域に存していた住宅若しくは建築工事中であった住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が各種法令に基づく是正勧告等を行ったもの
(1)静岡県建築基準条例第3条の規定により指定した災害危険区域
(2)同条例第 10 条の規定により建築を制限している区域
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

補助額等

危険住宅の除却等に要する経費:1戸当たり 80 万 2000 円を限度危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率 8.5 パーセントを限度とする。)に相当する額:建物にあっては 457万円、土地取得にあっては 206万円、敷地造成にあっては 59 万 7000 円を限度

お問い合わせ先

総務部 危機管理課 TEL:055−948−1482

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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