• 伊豆市
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伊豆市老朽空家等除却支援事業補助金

利用の条件

【補助対象者】
・空き家の所有者、相続人、敷地の所有者、管理者
【補助対象区域】
・「商業地域」及び「第二種住居地域」内で、「上神戸、中神戸、下神戸、小坂、弁天、小山、桂町、遊覧町、本町、南町」のいずれか
・「地域生活地区」内で「土肥、八幡、青羽根」のいずれか
・「幹線道路沿道地区」の全域
【補助対象物件】
・戸建て住宅(ただし、店舗等の用途を兼ねる場合は、居住部分の床面積が述べ床面積の4分の1以上のもの)

補助額等

(1)補助対象経費の2分の1以内 上限 300万円 ただし、敷地が公用または公共の用に利用できると市長が認める土地で、解体後に市に土地を寄附する場合に限る
(2)補助対象経費の2分の1以内 上限 50万円

お問い合わせ先

建設部 都市計画課 TEL:0558−83−5206

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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