• 静岡市
  • 地震などの災害に備えたい方

建築物耐震診断事業・建築物補強計画策定事業・建築物耐震補強事業

利用の条件

・建築物耐震診断事業:
昭和 56年5月 31 日以前に建築(着工)された建築物の所有者等が行う耐震診断
・建築物補強計画策定事業:
昭和 56年5月 31 日以前に建築(着工)された建築物のうち、以下の条件を満たすものの所有者等が行う耐震補強計画
(1)災害時に重要な機能を果たす建築物や災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物及びマンション
(2)原則として、階数が3階以上で延べ面積 1000 ㎡以上であり、倒壊した場合に周囲の市街地に及ぼす影響が大きいもの
(3)耐震診断によりIs 値が 0.6 未満と判定された建築物を 0.6 以上とする補強計画を作成するもの

補助額等

建築物耐震補強事業:
昭和 56年5月 31 日以前に建築(着工)された建築物のうち、建築物補強計画策定事業の条件を満たす建築物において所有者等が行う耐震補強工事
建築物耐震診断事業:
当該事業に要する経費と基準額を比較して、いずれか少ない額の 2/3 以内
建築物補強計画策定事業:
当該事業に要する経費と基準額を比較して、いずれか少ない額の 2/3 以内(上限額 419万円)
建築物耐震補強事業:
当該耐震補強工事に要する費用の 23%と延べ床面積に5万 1200 円/㎡ (マンションの場合は、5万 200 円/㎡、免震工法等の特殊な工法による場合は、8万 3800 円/㎡)を乗じた額の 23%を比較していずれか少ない額の 2/3 以内

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 TEL:054−221−1124

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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