- 島田市
- 地震などの災害に備えたい方
安全空間整備耐震シェルター設置事業
利用の条件
耐震シェルターとは住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合であっても、居住者の命の安全を守る空間を確保できるものとして市長が別に定めるものを示す。
以下のすべてに該当する方
・市内在住の市民で以下の世帯に限る。
・昭和 56年5月 31 日以前に建築又は工事に着手した市内にある木造住宅であること(一戸建て住宅(貸家(公営住宅を除く。)を含む。)に限る。)。
・現在、居住している住宅であって、地階を除く階数が2以下のものであること。
・また事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、居住用に使われている部分の床面積の割合が当該住宅の延べ床面積の2分の 1以上のものに限る。
・耐震診断(わが家の専門家診断事業又は木造住宅耐震補強計画策定事業(R 2年度末までに受けた島田市既存建築物耐震性向上事業を含む))の結果、評点が 1.0 未満であると判断された住宅であること。
・耐震診断の後に耐震補強工事を行っていないものであること。
・居住者の所有ではない住宅又は共有である住宅にあっては、耐震シェルターの設置について、所有者又は他の共有者の同意が得られている住宅であること。
・この制度又はその他の市の制度に基づく補助金の交付を受けて耐震シェルターが設置された住宅でないこと。
・市税等を滞納していない者(同一世帯に属する者を含む。)であること。
・上記の要件に該当する住宅の所有者又は使用者であること(当該住宅の使用に係る賃貸借契約又は使用賃借契約の当事者である者に限る。)。
・住宅一戸につき耐震シェルター1台の設置のための経費に限る。
・住宅の1階部分に設置するものとする。
・安全空間創造防災ベッド等購入事業との併用はできない。
・本制度の利用は、令和5年度末までとする。
補助額等
耐震シェルター本体及びその設置のための経費は 25万円を限度とする。
設置のための床下工事その他の附帯工事に要する経費は5万円を限度とする。
上記補助額に 1000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
お問い合わせ先
危機管理課 TEL:0547−36−7320
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。