- 浜松市
- 地震などの災害に備えたい方
浜松市耐震シェルター整備事業
利用の条件
次のすべての条件に当てはまる住宅
・昭和 56年5月 31 日以前に建築された木造住宅
・居住の用に供している地階を除く階数が2以下の住宅で、1階に耐震シェルターを設置するもの
・1階の上部構造評点が 1.0 未満である住宅
・木造住宅耐震補強助成事業による補助を受けていない住宅
補助額等
耐震シェルター本体及びその設置に要する経費の 1/2 以内の額一般世帯 12 万 5000 円を限度、高齢者等居住世帯 25万円を限度
お問い合わせ先
都市整備部 建築行政課 TEL:053−457−2473
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。