- 浜松市
- 地震などの災害に備えたい方
ブロック塀等撤去改善事業
利用の条件
撤去費については、次の要件全てを満たすもの
・道路等に沿っているブロック塀であること
・道路からの高さ 80cm 以上かつブロック塀の場合は2段以上であること
・転倒した際に道路等に影響を及ぼすもの
・道路沿いの倒壊の危険性のあるブロック塀等をすべて撤去すること。ただし、道路からの高さ 80cm未満となるものは除く
・新設費については、緊急輸送路等に面するブロック塀等を撤去し、速やかに地震に対して安全な塀を新設すること
・市税を完納していること
補助額等
撤去費
緊急輸送路等に面するもの(万年塀を除く)
(1)「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の長さに1万 4000 円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の 2/3 以内(上限 13 万 3000円)
(2)緊急輸送路等以外の道路に面するもの、緊急輸送路等に面する万年塀
「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の長さに1万 4000 円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の 1/2 以内(上限 10万円)
新設費
緊急輸送路等に面するもの(万年塀を撤去した場合を除く)
(1)「新設工事費」と「新設する長さに3万 8400 円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の 2/3 以内(ただし新設する長さ≦撤去ブロック塀等の長さ)(金属製フェンス等を新設する場合上限 33 万
3000 円生垣を新設する場合上限 25万円)緊急輸送路等で万年塀を撤去した場合
(2)「新設工事費」と「新設する長さに3万 8400 円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の 1/2 以内(ただし新設する長さ≦撤去した万年塀の長さ)(金属製フェンス等を新設する場合上限 25万円、生垣を新設する場合上限 18 万 7000 円)
お問い合わせ先
都市整備部 建築行政課 TEL:053−457−2473
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。