• 小山町
  • 離職者で住宅にお困りの方

住居確保給付金

利用の条件

・支給対象となる方
以下の状況により経済的に困窮し、住居喪失者又は、住居喪失のおそれがある者
(1)申請日において2年以内に離職・廃業。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
(2)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること
(令和2年4月 20 日施行)
上記離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、②に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(第 12 条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
収入及び資産に関する要件を満たすこと
・申請月の世帯収入合計額が、「基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の 1/12)+家賃額」未満であることが必要です。
・申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額の6か月分(ただし、100万円を超えない額)以下であること。
住居確保給付金を受給している間は、以下の活動を行うこと(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。)
(1)月2回以上のハローワークでの職業相談、
(2)月4回以上の自立相談機関の相談員等による面接等、
(3)原則週1回以上の求人先への応募等を行い、その他自立相談機関の作成するプランに基づき就労支援を受けることが必要です。
・住居確保給付金は、家主に直接支払われます。
・住居確保給付金の支給期間は、原則3か月。一定の条件を満たせば、最長 9か月受給可能。受給期間が終了した方について、再支給が可能(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。

補助額等

小山町社会福祉協議会 0550−76−9906
東部健康福祉センター 055−920−2078

お問い合わせ先

東部健康福祉センター TEL:055−920−2078

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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