- 浜松市
- 離職者で住宅にお困りの方
住居確保給付金
利用の条件
・離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失っている者又は失うおそれのある者(収入及び資産に関する要件あり)を対象に、賃貸住宅の家賃として住居確保給付金を給付する
・申請時、離職や廃業から原則2年以内、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
・離職等の前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方(離職等の前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となる)
・就労能力及び常用就職の意欲があり、誠実かつ熱心に求職活動等を行える方
・離職等により住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
・申請を行った月における、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であることが必要
(1)単身世帯 8万 1000 円に家賃額(3万 7700 円上限)を加算した額未満
(2)2人世帯 12 万 3000 円に家賃額(4万 5000 円上限)を加算した額未満
(3)3〜5人世帯 15 万 7000 円に家賃額(4万 9000 円上限)を加算した額未満
・申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金等の合計が次の金額以下であることが必要
単身世帯:48 万 6000 円 2人世帯 :73 万 8000 円 3人世帯:94 万 2000 円 4人以上の世帯:100万円
・【就職活動要件】(可能な方は、常用就職に向けた就職活動を毎月行う必ああり)
(1)毎月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
(2)毎月4回以上、浜松市生活自立相談支援センター「つながり」の面接支援を受けること
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること
・就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の 責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方については、①③は除く。
・給付金の支給期間は、原則3か月(条件により最長9ヶ月)
※ その他要件あり
補助額等
基準額等は変動する可能性あり。
詳細は問い合わせ先にご連絡ください。
お問い合わせ先
中区役所 社会福祉課 TEL:053−457−2057
東区役所 社会福祉課 TEL:053−424−0176
西区役所 社会福祉課 TEL:053−597−1159
南区役所 社会福祉課 TEL:053−425−1485
北区役所 社会福祉課 TEL:053−523−2898
浜北区役所 社会福祉課 TEL:053−585−1697
天竜区役所 社会福祉課 TEL:053−922−0024
浜松市生活自立相談支援センター「つながり」
TEL:053−546−0500
※2024年1月からの区再編に伴う移行については、浜松市ホームページをご確認ください。
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。