• 三島市
  • 高齢者や障害のある方

三島市家具転倒防止事業

利用の条件

・市内に居住する世帯で次の(1)〜(4)いずれかに該当する世帯
(1)高齢者世帯
ア 満 65 歳以上の者(年度内に満 65 歳に達する者を含む。以下同じ。)のみで構成されている世帯
イ 満 65 歳以上の者及び満 18 歳未満の者(年度内に満 18 歳に達する者を含む。以下同じ。)のみで構成されている世帯
(2)世帯の構成員に次のアからキのいずれかに該当する者を含む世帯ア 肢体障害1、2級
イ 視覚障害1、2級
ウ 肢体及び視覚の2以上の障害の複合により総合的に1、2級
エ 療育手帳の交付を受けている者
オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
カ 介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者
キ 医療費助成制度の支給認定を受けている者
(3)母子世帯のうち満 18 歳未満の者を扶養している世帯
(4)上記(1)〜(3)の条件を重複して構成されている世帯

補助額等

タンス、棚、テレビ、冷蔵庫等の家具5品までの固定費用を市が負担
※ピアノ等の固定に特種な器具を必要とするものを除く。
※取付け器具の費用は申請者負担

お問い合わせ先

企画戦略部 危機管理課 TEL:055−983−2751

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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