- 三島市
- 高齢者や障害のある方
三島市日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)
利用の条件
・市内に住所を有する在宅の下肢、体幹機能障害等を有する者であって障害等級3級以上の者又は視覚障害2級以上の者
・対象用具は障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
・所得による給付制限あり
・事前に申請が必要
補助額等
住宅改修費用の9割を補助(限度額 50万円)
※課税状況によって補助の更なる拡大あり
お問い合わせ先
社会福祉部 障がい福祉課 TEL:055−983−2612
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。