- 熱海市
- 高齢者や障害のある方
日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)
利用の条件
・以下のいずれかに該当する65歳未満の方
(1)下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (移動機能障害に限る)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の方)又は視覚障害2級以上のある方
(2)下肢又は体幹機能に障害がある難病患者等
障害者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
補助額等
用具の購入費及び改修工事費(限度額50万円 *介護保険法に基づく住宅改修費の給付を受けることができる場合は、30万円)
お問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室 TEL:0557−86−6347
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。