• 沼津市
  • 高齢者や障害のある方

沼津市日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)

利用の条件

・下肢、体幹機能障がい、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有するもので3級以上(特殊便器への取替は上肢機能障がい2級以上)または視覚障がい2級以上、若しくは難病患者で下肢又は体幹機能障がいのあると医師が認めるもの
・厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類に該当すること
・市内に住所地を有しており、その住所地に在宅で生活している方
・改修前に申請が必要

補助額等

費用の9割(基準額 20万円)
※課税状況により、補助額拡大

お問い合わせ先

市民福祉部 障がい福祉課 TEL:055−934−4829

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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