• 河津町
  • 高齢者や障害のある方

重度身体障害者の住宅改修費給付制度(地域生活支援事業−日常生活用具給付等事業−居宅生活動作補助用具)

利用の条件

・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のもので、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の方)又は視覚障害者2級以上のもの。難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障害があるもの。
・障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

補助額等

用具の設置費、改修費、対象者、限度額等はお問合せください。

お問い合わせ先

静岡県健康福祉部 地域福祉課 TEL:054−221−3501

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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