• 東伊豆町
  • 高齢者や障害のある方

地域生活支援事業−日常生活用具給付等事業−居宅生活動作補助用具

利用の条件

以下の全てに該当すること
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が3級以上の方
・障害者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を
伴うもの

補助額等

用具の購入費および改修工事費の9割を補助(非課税世帯及び生活保護者は 10 割を補助)限度額は 20万円

お問い合わせ先

住民福祉課 福祉係 TEL:0557−95−6204

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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