- 下田市
- 高齢者や障害のある方
下田市重度身体障害者等住宅改修費助成
利用の条件
市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹もしくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢 児以上の障害者等で、障害程度等級が3級以上の方
(2)視覚障害2級以上の方
(3)難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害がある方
※介護保険法の規定により、住宅改修費等の助成を受けられる場合は、その限度において対象者から除く
補助額等
助成対象経費の 9/10(限度額 20万円)(他の制度との複合の場合はその額
を差し引く)
お問い合わせ先
福祉事務所 TEL:0558−22−2216
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。