- 裾野市
- 高齢者や障害のある方
裾野市家具等転倒防止推進事業
利用の条件
以下のいずれかに該当する方。
(1)その属する世帯(門戸を一にして生活する者の単位をいう。以下同じ。)構成員がすべて 65 歳以上であるもの
(2)その属する世帯が 65 歳以上若しくは 15 歳未満の者により構成されているもの
(3)その属する世帯の構成員のいずれかが次のア又はイのいずれかの障害により障害者手帳の交付を受けているもの
ア 肢体不自由 1級から4級までイ 視覚障害 1級から4級まで
(4)その属する世帯の構成員のいずれかが療育手帳の交付を受けているもの
(5)その属する世帯の構成員のいずれかが精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
(6)その属する世帯の構成員のいずれかが介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けているもの
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
補助額等
・家具等固定実施数は最大5台までとし、固定作業に要する取り付け費用が下記表の家具等の数による取り付け費用の一定額を超える場合は、その超えた額は申請者の負担とする
・家具の数 / 申請者の負担
1 / 取り付け費用の1万円を超える額
2 / 取り付け費用の1万2千円を超える額
3 / 取り付け費用の1万5千円を超える額
4 / 取り付け費用の1万8千円を超える額
5 / 取り付け費用の2万円を超える額
お問い合わせ先
環境市民部 危機管理課 TEL:055−995−1817
※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。