• 裾野市
  • 高齢者や障害のある方

日常生活給付等事業

利用の条件

以下の全てに該当する方
(1)以下のいずれかに該当する方。
ア 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障害の程度が3級以上の方(特殊便器への取替えは、上肢障害 2級以上の方)
イ 視覚障害者2級以上の方。
※難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある方。
(2)障害者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

補助額等

・限度額 20万円
・回数:原則1回
・自己負担金:課税世帯の場合1割

お問い合わせ先

健康福祉部 総合福祉課 障がい福祉係 TEL:055−995−1820

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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営業時間
10:00〜17:00
休業日
第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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