• 御殿場市
  • 高齢者や障害のある方

日常生活用具給付等事業(住宅改修費)

利用の条件

・下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者等にあたっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。
・障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

補助額等

用具の購入費及び改修工事費(限度額 20万円)

お問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 TEL:0550−82−4238

※2023年4月1日時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

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第1・3・5火曜日、毎週水曜日
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